選択制確定拠出年金について Part9
いつもご覧くださり、ありがとうございます。
「選択制確定拠出年金」についてのワンポイントをお伝えします。
国民年金で受給権者が死亡した場合、遺族に遺族基礎年金というモノが支給されます。
今日は遺族基礎年金の受給条件と支給額についてお伝えします。
まずは受給条件。これは死亡した人の条件と遺族の条件を満たす必要があります。
〈死亡した人の条件〉
・国民年金に加入中の人
・60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる国民年金の元加入者
・老齢基礎年金を受給中の人または受給権を持つ人
〈遺族の条件〉
妻:18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害状態に
ある子と同生計
子:18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害状態に
ある子で婚姻していない子
次に支給額です。
基本額は妻が対象の場合も子が対象の場合も780,100円です。それに子どもが何人いるかで
加算されます。
遺族基礎年金の対象となる遺族としての妻には事実上の妻が含まれるが、子には事実上の養子は
含まれません。
事実上の妻は認められる、何か違和感を感じるのは私だけでしょうか・・・