選択制確定拠出年金について Part6
いつもご覧下さり、ありがとうございます。
弊社が提案させて頂いている「選択制確定拠出年金」について
FPとしてワンポイントでお伝えします。
第6回目も国民年金の受給資格についてです。
以前もお伝えしましたが、国民年金の加入期間は20歳以上60歳未満の
40年間となっています。
色々な事情で受給資格期間を満たせない場合も出てくるでしょう。
そんな場合には、60歳以降も国民年金に任意加入することが可能です。
主な条件として
〇日本の住所を持つ60歳以上65歳未満の人
〇日本国籍をもっていて海外に住所を有している人(20歳~65歳まで)
前回の追納含め、満額受給するための措置がとられているのは安心しますよね。