選択制確定拠出年金について Part18
いつもご覧くださり、ありがとうございます。
「選択制確定拠出年金」についてのワンポイントをお伝えします。
今回は企業型年金のおける企業の役割です。
企業型年金は原則60歳未満の従業員が加入し、労働組合などの従業員の過半数を代表する者との
労使合意によって企業年金規約を作成、厚生労働大臣の承認を受ける。
企業と従業員は年金規約に基づいて掛金を拠出する。運用関連業務と記録関連業務を行うための
運営管理機関、拠出金の管理を行うための資産管理機関を選ぶ必要がある。
他に企業は加入者ごとの限度額の管理、投資教育の責任を負う。
投資教育に関しては制度の加入時ばかりでなく、加入後も各人の知識レベルや必要性に応じた対応を
する必要があります。
拠出金の運用は各人ですが、企業としてフォローすることは義務付けられているんですね。