選択制確定拠出について Part8
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「選択制確定拠出年金」についてのワンポイントレクチャーです。
国民年金にはケガや病気により一定の障害状態になった時に障害基礎年金というカタチで給付されます。
障害基礎年金の受給条件と給付額についてお知らせします。
受給条件は大まかに分けて、三つの要件が必要となります
①医師による初診日: 65歳未満である
②保険料納付: 初診日前日において、初診日の前々月までに国民年金の保険者期間がある場合は
3分の2以上納付している
③障害の程度: 障害認定日において1級または2級の障害状態にあること
障害基礎年金額は
①障害等級1級: 975,000円+子の加算額
②障害等級2級: 780,100円+子の加算額
子の加算額= 1人目、2人目が各224,500円 、 3人目以降は各74,800円
子とは、受給権者が取得時に生計を維持していた子で20歳未満で障害等級の1級もしくは2級に
該当する障害状態にある子をいいます。
ちなみに日本の公的年金制度には「一人一年金」という考え方があります。別の事由(老齢と障害と遺族)で
例外を除き、2つ3つの国民年金が支給されることはありません。