株式会社 みらい創互社

  • みらい創互社について
  • 事業内容
  • お客様の声
  • ブログ
  • 会社概要
  • お問い合わせ

選択制確定拠出年金導入これってどうなの? シリーズ㉙

会社の役員でも

選択制確定拠出年金に加入できますか?

 

 

会社の役員でも、下記の①~③の全てに該当していたら

選択制確定拠出年金に加入することができます。

①厚生年金に加入している

②60歳未満である

③加入を希望する

 

よって、

厚生年金に加入していない非常勤の役員や、

60歳以上の役員は選択制確定拠出年金に加入できません。

 

役員が選択制確定拠出年金に加入し掛金を設定した場合には、

役員報酬の減額変更と捉えることもできます。

そのため、役員が掛金を設定する場合には、税務上の問題が生じないよう予め、

顧問税理士の先生にご相談されることをお勧め致します。

 

 

« 前の記事へ
 
次の記事へ »
  • LINE
  • フェイスブック
  • お客様の声

▲
TOP

naturally.LLC

株式会社 みらい創互社

〒520-3333
滋賀県甲賀市甲南町希望ヶ丘1-15-11
TEL 090-8455-2413

お問い合わせはこちら
  • トップ
  • みらい創互社について
  • みらい創互社ブログ
  • 事業内容
  • お客様の声
  • イベント案内
  • 活動報告
  • 会社概要
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ

Copyright © miraisougosya.Inc All Rights Reserved.