選択制確定拠出年金のこれってどうなの?シリーズ①
選択制確定拠出年金で作った資産はどんな時に受け取ることができますか?
① 60歳になった時点(老齢給付金)
この制度は老後の年金を作るためのものなので。
しかし、以下の場合は60歳以前の受取りになります。
② 加入者が死亡した場合(死亡一時金)
資産の残高が遺族の方へ一時金支給になります。
死亡退職金扱いとなり【500万×法定相続人の数】まで非課税扱いです。
③ 加入者が障害状態になった場合(傷害給付金)
加入者が国民年金に規定する障害状態になった場合は、その時点の残高を
一時金か年金のいずれかの方法で受給できます。
障害給付金は非課税扱いです。
④ 退職した場合(脱退一時金)
加入者が会社を退職しっ専業主婦や公務員になった場合
企業型、個人型のいずれかを選び確定拠出年金を継続しますができない場合
通算加入3年以下、資産残高50万円以下であれば一時金として受け取れます。
ただし、脱退一時金は一時所得なので所得税・住民税の対象になります。