選択制確定拠出年金についてPart17
ご覧頂きまして、ありがとうございます。
これまで「選択制確定拠出年金について」と明記し、ブログ更新をしておりましたが、
制度そのものは「確定拠出年金制度」が主体となっている事を改めてお伝えします。
今日は確定拠出年金制度の基本的な仕組みについてです。
①加入対象者
原則60歳未満の従業員(厚生年金被保険者)
②給付額
加入者が運用し、運用成果によって給付額が決定する
③給付の種類
老齢給付金: 通算加入期間10年以上で60歳から年金又は一時金として受給
障害給付金: 高度障害時(国の障害基礎年金を受けられる程度)に年金又は一時金として受給
死亡一時金: 加入者が死亡した時に遺族に支給される
④掛金の税制扱い
拠出時: 非課税
運用時: 非課税
給付時: 公的年金控除対象、退職所得控除対象
運用方法や給付額は自身の管理になりますが、その代わり税制については優遇しています。
まさに「自助努力」、確定拠出年金法の第一条の目的に通じています。