選択制確定拠出年金について Part5
いつもご覧下さり、ありがとうございます。
弊社が提案させて頂いている「選択制確定拠出年金」についてファイナンシャルプランナーとして
ワンポイントでお伝えします。
第5回目は国民年金の受給資格について
国民年金保険料を納めた期間を受給資格期間とし、25年以上あれば老齢基礎年金が受給可能
原則は25年以上の受給資格期間が必要ですが、特例もあります
〇老齢基礎年金「受給資格期間短縮の特例」
昭和5年4月1日以前に生まれた人の特例、
被用者年金制度(厚生年金、船員保険、共済組合)加入期間の特例
厚生年金の中高齢者の特例
生年月日 | 期間 |
S 27.4.1 以前に生まれた人 | 20年 |
S 27.4.2 ~ S28. 4. 1 | 21年 |
S 28.4.2 ~ S29. 4. 1 | 22年 |
S29. 4.2 ~ S30. 4.1 | 23年 |
S30. 4.2 ~ S31. 4.1 | 24年 |
なぜかというと旧年金法が適用になっているからなんです。
第1号被保険者 保険料免除制度という仕組みもあります。
例えば所得が著しく低い場合などが該当者になります。免除された期間は
受給資格期間としてカウントされますが、当然年金額は減ってしまいます。
減るのは嫌だ!って人もいますよね? 安心して下さいそんな人の為、
10年以内であれば追納して減る予定だった年金額を戻すこともできます。