選択制確定拠出年金について Part10
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「選択制確定拠出年金」についてのワンポイントをお伝えします。
今日は公的年金の2階部分にあたる厚生年金保険の仕組みです。
〇厚生年金の適用事業所とは
強制適用事業所・・・ 法人や常時5人以上の従業員が働いている事務所等(加入義務)
任意適用事業所・・・ 従業員の半数以上の同意を得て事業主が申請し、許可された場合
〇厚生年金保険の加入者
強制加入者・・・ 適用事業所の70歳未満、パートタイマーで正社員のおおむね3/4以上の労働時間があれば対象となる
〇加入者資格取得、喪失
取得・・・ 入社日
喪失日・・・ 退職日の翌日。70歳に達した時。
〇保険料の決定
保険料算出等の事務の簡素化や迅速化のために標準報酬月額という区切りを実際の給料に当てはめて計算し、決定しています。
標準報酬月額は9万8千円~62万円の範囲で30等級に区切られています。
例外や特例等があります。詳細は厚生労働省や日本年金機構、社会保険労務士等に問い合わせ下さい。