選択制確定拠出について Part3
いつもご覧下さり、ありがとうございます。
弊社が提案させて頂いている「選択制確定拠出年金」についてファイナンシャルプランナーとして
ワンポイントシリーズでお伝えしております。
第3回目は 公的年金の給付タイプです。
給付事由は3つ、老齢・傷害・死亡に分けられます。公的年金は2階建てとなっており、
〇1階部分として国民年金・・・ 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金
〇2階部分として厚生年金・・・ 老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金
となっています。会社員やサラリーマンの方は厚生年金対象者なので2階部分が上乗せされて給付されます。
以前は会社員等を対象とする厚生年金、公務員等を対象とする共済年金、自営業者等の国民年金と
それぞれ独立していました。1986年の年金改正で国民年金がすべての国民に適用されるようになり、
国民年金部分が「基礎年金」として位置付けられました。本格的な高齢化社会の到来が確実に予測され、
現役世代と高齢世代の「公平性」の確保を目的に改正されました。
30年以上も前から年金に関する対策が取られていた事、そして今年度の改正年金法と私たちに必要不可欠な
事案、無関心ではいられません。一緒に考えていきましょう。