確定拠出年金 ㉕ 掛金が全額『非課税』になり所得税と住民税が減る
確定拠出年金の掛け金全額が
【非課税】になり所得税と住民税が
減るのはどうして?
通常は毎月決まった金額を
掛金として拠出する『個人型』の場合、
金額は後から変更可能です。
企業型では個々の企業により
少し違いがある。
これを日々運用していった成果を
老後に受け取る。
税金のメリットは掛金の
全額、非課税になる。
所得税は所得が大きくなるほど
税金の額も大きくなる。
確定拠出年金をすることで
拠出した金額を差し引いて
『圧縮』された所得額を元に
納める所得税の額を計算することができる。
また、住民税も所得が対象になるので
計算の元となる所得が確定拠出年金の
掛け金分だけ圧縮されると
税額の減少になる。
具体的な数字で見てみると。。。
課税対象となる所得が400万に
なる会社員の場合例にします。
この場合の所得税の限界率は
20%なので住民税と合わせた納税額は
約78万5300円。
この方が確定拠出年金に加入者の場合、
最大の月55000円、年間にすると66万の
掛け金を拠出したとすると
この額は大きく変わる。
400万ー66万=334万ここから
所得税と住民税を改めて
計算しなおすと税額は約58万4500円になり
1年間で約20万800円もの税金が
【節約】できることになる。
ちなみに自営業者は68000円が最大拠出額。
この方が仮に400万の場合、
23万6400円にもなる。
この節税によって得られる金額を
同じだけ株式投資などしても
運用期間中一定して5%のリターンが
得られるとして計算すると
1年で20万800円の運用益を得るには
元本401万6000円もの資金が必要である。
23万だと約472万ぐらい。
株式投資は当然ながら
マイナスになる可能性もある。
非課税によって確実に節約できる
という確定拠出年金は威力があるといえます。
次回は、運用時の利益にかかる税金も
【非課税】になるお話です。
加入者にとって会社員の場合、
企業さんが【選択制確定拠出年金】を
導入してもらえると、
社会保険料、所得税、住民税
も軽減できます。
そこを専門としている私たち、
株式会社みらい創互社です。
お勤めの会社に説明に
来てほしいという方はお気軽に
ご連絡ください。
haruko.t@miraisougosya.jp まで。