知ってて損はない話
知ってて損はない。
配偶者がなくなった時の年金制度は・・・??
何歳まで、
自分や大切な配偶者が生きることができるでしょうか?
将来のことなんてわからない。
毎日、集大成で生きるよう心掛けている。
その方が満足する。
確実に行きたい方向へ進んでる。
そんな中(どんな中やねん‼笑)、
知っていて損のないお話です。
配偶者がなくなったとき、
その人が現役時代かけてきた年金制度はどうなるの?
ご夫婦の働き方によって違ってくるので見てみましょう~!!
【会社員の場合】夫(会社員)/ 妻(専業主婦)
夫が亡くなると・・・
妻は夫の受け取った一部を遺族厚生年金として受け取れます。
夫の老齢厚生年金額の75%を受け取り妻の年金に上乗せです。
【会社員共働きの場合】夫(会社員)/ 妻(会社員)
夫が亡くなると・・・
残された自身の老齢厚生年金か配偶者の老齢厚生年金の
どちらか多いほうを選んで受け取ることになります。
【自営業の場合】夫(自営)/ 妻(自営)/ 子供なし
夫が亡くなると・・・
二人とも厚生年金未加入とすればどちらが先に亡くなっても
遺族厚生年金は受け取ることはできません。
夫が先に亡くなると死亡一時金12万~32万程度です。
また、妻が60歳~65歳の間のみ寡婦年金が支給され、夫の基礎老齢年金の75%支給されます。
自営業やフリーランスの方は、確定拠出年金を使って
自身で計画的に用意していく必要があります。
ちなみに、
女性は男性より長生きで、
年金を繰り下げるなら妻のほうで最大70歳まで繰り下げれられ、
その場合年金受給額は42%増えます。
増額された年金は一生涯続きます。