選択制確定拠出年金について Part11
いつもご覧くださり、ありがとうございます。
「選択制確定拠出年金」についてのワンポイントをお伝えします。
前回の引き続きで厚生年金保険です。
厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて、月単位で計算します。
保険料は事業主と従業員が折半負担になっています。
例えば、給与明細に厚生年金保険料が20,000円となっていれば、
会社も20,000円を納付してくれているんです。
毎月、事業主が従業員の給与から差し引いて年金事務所に納付しています。
保険料率は段階的に引き上げられ、平成29年9月に183/1000となり
固定される予定です。
給与だけでなく賞与等についても、事業主と従業員で折半となります。
高いと思われている厚生年金保険料を会社が半分負担してくれていると考えれば、
有り難い限りではないでしょうか。